ジーラックスイミングクラブ会則
第1条(目的)
本クラブは会員制とし、専任コーチ制による一貫した指導により、水泳をはじめとした水中運動に対する正しい理解と関心を深め、青少年の健全育成と中高年の健康、生きがいづくりに貢献すると共に、選手育成を通しスポーツの振興を図ることを目的とする。
第2条(会員種類)
本クラブの会員は次の通りとする。但し必要に応じて新規の会員の種類を設定することが出来る。尚、各会員の施設利用方法や利用時間等については、別途これを定める。
- クラブ会員
- スクール会員
- ビジター
第3条(入会資格)
本クラブに入会できる者は、本クラブの会則に賛同する者で、各会員種類に定められた条件に該当し、本クラブが認めた者とする。但し、未成年者の入会にあたっては、保護者の同意を必要とする。
第4条(入会手続き)
入会希望者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、入会金、事務手数料、会費等を添えて提出する。尚、その際、虚偽の申告をしてはならない。
第5条(会員資格の譲渡禁止)
会員の資格はいかなる場合も譲渡できない。
第6条(会費等)
会費等は、指定金融機関の口座振替により前納する。 但し、一旦納入した入会金、事務手数料、会費等は、理由の如何を問わず返金しない。尚、諸費用は経済情勢等により変更することがある。
第7条(退会手続き)
- 何らかの理由により退会する者は、在籍月の15日までに所定の用紙に必要事項を記入し、会員証を添えてフロントへ届け出なければならない。
- 退会の手続きをせずに授業料が未納となった場合には、授業料全額を請求することがある。
第8条(授業日時)
会員は個人の能力に応じて、各コース毎に定められた曜日、時間内で授業を受けることができる。
第9条(授業内容)
本クラブは、各コースに応じた授業内容を定め、本クラブのカリキュラムに基づいて指導する。
第10条(休館日)
- 本クラブの休館日は、水曜日とする。
- スクール会員は、水曜日及び祝祭日、月末29日30日31日とする。
- 本クラブは、施設修理清掃、職員研修、その他やむを得ない理由により臨時休業することがある。その際は、事前に会員に通知する。
第11条(会員心得)
会員は以下のことを厳守しなければならない。
- 本クラブ内では、スタッフ及びコーチの指示に従いルールを守る。
- 秩序を守り、本クラブの目的に添うよう努力する。
- スポーツを愛好し、明るく礼儀正しい行動を取る。
- 本クラブ指定の水着を着用する。(学童、幼児コースのみ)
第12条(コース変更)
練習日及び時間の変更は、定員の枠内で受け付ける。
変更希望者は、前月中に所定め用紙に必要事項を記入し、変更手数料を添えて申し込む。(変更手数料525円、消費税込)
第13条(入会禁止者)
次の各号に該当する者は、本クラブヘの入会を禁止する。但し、疾病においては、治療後正常に戻った場合は、その限りではない。
尚、65歳以上のものは、医師による診断書提出を必要とし、65歳未満の者でも本クラブが必要と認めた場合は、医師証明書の提出を求めることがある。
- 暴力団関係者、薬物常用者及び身体に刺青のある者
- 高血圧症の者
- 心臓病及び結核要注意者
- 眼及び耳に病気を持っている者
- テンカン等卒倒性体質者
- 法定伝染病、その他伝染性疾病のある者
- 医師により水泳が不適当と診断された者
- その他、本クラブが水泳禁止と判断した者
第14条(障害事故等における補償及び責任)
- 本クラブは、会員に対して法律的責任を負う事故に関しては、損害賠償の責を負う。但し、会員の責に帰する理由により会員が受けた損害に対しては、本クラブは賠償責任を負わない。
- 本クラブの施設内で会員が偶発的な事故により生命または身体を害したときは、会員は、本クラブが契約する日本水泳連盟総合補償制度の保険約款に定める範囲内で補償を受けることができる。
第15条(除名)
会員としてふさわしくない行為のある時は、本クラブ運営委員会決議により除名処分を受けることがある。